2026年 韓国不動産譲渡所得税戦略 — 1世帯1住宅の非課税条件
USD/JPY分散は、為替急変局面で一方通貨の過大シェアを防ぎ、月次の再バランスと上限規則で感情的な一括投資を抑える実践設計です。
要点まとめ 2026年、1世帯1住宅の譲渡所得税非課税には、原則として2年以上の保有と、調整対象地域で取得した住宅については2年以上の実居住が必要。売却価格が12億ウォン以下の場合は譲渡差益が全額非課税。12億ウォンを超える場合は超過部分のみ課税される。非調整対象地域では2年の保有のみで足り、居住要件はない。1世帯1住宅の売主は、保有8年以上+居住8年以上で最大80%の長期保有特別控除を受けられる。一時的2住宅の特例では、第2住宅の取得から3年以内に旧住宅を売却すれば非課税の対象となる。
譲渡所得税の基本原則
譲渡所得税はどう計算されるか
Capital gain = Sale price - Acquisition price - Necessary expenses
Taxable income = Capital gain - Long-term holding deduction - Basic deduction (2.5M KRW)
Tax = Taxable income × Rate + 10% local income tax2026年 保有期間別の譲渡所得税率
| 保有期間 | 税率 | 地方税込み |
|---|---|---|
| 1年未満 | 70% | 77% |
| 1年以上2年未満 | 60% | 66% |
| 2年以上 | 6〜45%(累進) | 6.6〜49.5% |
累進税率(2年以上保有、一般課税):
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,400万ウォン以下 | 6% | — |
| 1,400万〜5,000万ウォン | 15% | 126万ウォン |
| 5,000万〜8,800万ウォン | 24% | 576万ウォン |
| 8,800万〜1.5億ウォン | 35% | 1,544万ウォン |
| 1.5億〜3億ウォン | 38% | 1,994万ウォン |
| 3億〜5億ウォン | 40% | 2,594万ウォン |
| 5億〜10億ウォン | 42% | 3,594万ウォン |
| 10億ウォン超 | 45% | 6,594万ウォン |
1世帯1住宅の非課税条件(2026年)
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 基本条件 | 譲渡日に世帯が住宅を1戸のみ所有 |
| 保有期間 | 2年以上 |
| 居住要件(調整対象地域) | 保有期間中に2年以上の実居住 |
| 居住要件(非調整対象地域) | 居住要件なし、2年保有で十分 |
| 売却価格12億ウォン以下 | 譲渡所得税が全額非課税 |
| 売却価格12億ウォン超 | 12億ウォン超過部分のみ課税対象 |
売却価格が12億ウォンを超える場合の税額計算
Example: Acquired at 500M KRW → sold at 1.5B KRW → capital gain 1.0B KRW
Taxable gain = 1.0B × (1.5B - 1.2B) / 1.5B = 1.0B × 0.2 = 200M KRW
→ Tax is calculated only on the proportional gain of 200M KRW「世帯」とは
- 法律上の配偶者は常に含まれる
- 同一住所に居住し生計を共にする家族
- 30歳未満の未婚の子 → 同一世帯
- 30歳以上、または経済的に独立した30歳未満の子 → 別世帯と認定可能
調整対象地域と非調整対象地域
| 地域 | 居住要件 | 保有要件 |
|---|---|---|
| 調整対象地域 | 2年以上の実居住 | 2年以上 |
| 非調整対象地域 | なし | 2年以上 |
2026年の主な調整対象地域: ソウル全域、京畿道の一部(果川、城南盆唐・寿井、河南、光明など)、仁川の一部、世宗全域。
重要なルール: 取得時に調整対象地域だった場合、その後に指定が解除されても2年居住の要件が適用される。
長期保有特別控除(1世帯1住宅)
| 保有期間 | 居住期間 | 控除率 |
|---|---|---|
| 3年以上 | 2年未満 | 24% |
| 3年以上 | 2年以上 | 36% |
| 5年以上 | 4年以上 | 56% |
| 7年以上 | 6年以上 | 72% |
| 8年以上 | 8年以上 | 80%(最大) |
実例計算:
- 売却価格:15億ウォン、取得価格:5億ウォン、譲渡差益:10億ウォン
- 保有10年+居住10年、調整対象地域
- 課税対象の譲渡差益(比例):10億 × 3億/15億 = 2億ウォン
- 長期保有控除80%:2億 × 20% = 4,000万ウォンが課税対象
- 基本控除:4,000万 - 250万 = 3,750万ウォン
- 税率15%:約436.5万ウォン + 地方税43.6万 = 約480万ウォンが10億ウォンの利益に対する総税負担
一時的2住宅の特例
既存住宅を売却する前に新住宅を購入した場合でも、要件を満たせば非課税の対象となる。
| 条件 | 要件 |
|---|---|
| 新住宅の取得日 | 旧住宅取得から1年以上経過後に新住宅を取得 |
| 旧住宅の売却期限 | 新住宅取得から3年以内に旧住宅を売却 |
| 旧住宅の独自要件 | 単独で2年保有(+調整対象地域なら居住)の条件を満たすこと |
注意: 3年の期限を1日でも過ぎると特例の対象外となる。売却は2住宅譲渡として扱われ、重課税の対象になり得る。
節税戦略
戦略1 — 2年居住を満たす: 調整対象地域では、2年の実居住が最も強力なレバー。1年居住済みなら、もう1年待ってから売却することで数百万ウォン単位の節税が可能。
戦略2 — 保有期間を伸ばして控除率を上げる: 保有・居住7年(72%)と8年(80%)の差は、課税対象2億ウォンに対して約480万ウォンの差。1年待つ価値がある。
戦略3 — 適格な必要経費をすべて申告する: 取得税、登記司法書士費用、不動産仲介手数料、バルコニー拡張や構造変更などの資本的支出を含めること。
戦略4 — 取得日を正確に特定する: 保有期間は、残代金支払日と登記日のいずれか早いほうから起算する。
戦略5 — 配偶者との共有名義: 50/50で共有することで、譲渡差益が2人の納税者に分割される。
FAQ
Q1. 売却価格が12億ウォン未満なら非課税は保証されますか? A. いいえ。2年の保有要件、および調整対象地域なら2年の居住要件も満たす必要がある。期間要件と価格要件の両方を満たして初めて全額非課税となる。
Q2. 再建築物件の保有期間はどう計算されますか? A. 再建築前の保有期間と管理処分計画認可後の期間は通算される。ただし再建築組合の持ち分には追加の複雑なルールがあるため、税理士への相談を推奨する。
Q3. 住宅を贈与で取得した場合、保有期間はリセットされますか? A. はい。贈与者の保有期間に関係なく、贈与日から保有期間が起算される。受贈者は贈与後に2年以上の保有・居住を満たして初めて非課税の対象となる。
Q4. 一時的2住宅の新住宅をプレセールで取得した場合は? A. プレセール住宅は完成・入居まで住宅としてカウントされない。プレセール持分にも別の税務取扱いがあるため、税の専門家に詳細を確認する必要がある。
Q5. 登録賃貸住宅事業者への特別控除はありますか? A. 過去には8年以上の登録長期賃貸住宅に50〜70%の強化控除が提供されていた。しかし2020年7月に登録制度が大幅改定された。現行ルールを税理士に確認すること。
Q6. 非居住者(海外在住の韓国人)は1世帯1住宅の非課税を受けられますか? A. 原則として非居住者は対象外。海外赴任や一時的派遣の場合は例外が適用されることがある。譲渡前に税理士へ相談を推奨。
Q7. 譲渡所得税の予定申告はいつまでですか? A. 譲渡日が属する月の末日から2か月以内。例:2026年5月譲渡 → 2026年7月31日が期限。期限超過で20%のペナルティが課される。
Q8. 住宅以外に農地や事業用不動産を持つ場合、「2住宅」に該当しますか? A. いいえ。世帯の住宅数にカウントされるのは住宅用不動産のみ。ただし居住用に使われるオフィステルは住宅扱いされ得るため、用途指定を確認すること。
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